収集運搬
収集運搬
【株式会社 鈴和】では産業廃棄物運搬収集、一般廃棄物運搬収集業を通して、
「資源のリサイクル」「資源のリユース」を推進する企業です。
知ってますか?
産業廃棄物の処理責任 排出者責任の原則、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
産業廃棄物は、排出者に処理責任があり、自己処理を原則とします。
ただし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することも可能です。
その場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結すると共に、処理を完了確認するために処理伝票(マニフェスト)を発行し、回収、照合、両者にて保存しなければなりません。
マニフェストとは
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法 投棄を防ぐために、解体工事等により発生した産業廃棄 物が発生現場から各中間処理場を経て最終処分場にたど り着くをまでの流れを 票にまとめたもので排出業者が5年間保存しなければならないものです。
このマニフェストを交付しない場合や記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合と不法投棄・違法処理した 場合には処罰の対象となり、最悪の場合お客様までがその処罰対象となります。ご注意ください。
尚、株式会社 鈴和 ではお客様のご希望があればマニフェストをお見せ致します。
リユース事業
昔から日本では・・・
国土が狭く資源が少ない日本では、古くから物を大事に再使用する文化があり、「もったいない」 という形容詞はその典型的なパターンでありました。 日本では物は最初から再使用を前提としていました。その典型例として何度でも何にでも使え、 持ちまわる包装材である風呂敷が挙げられます。これは近年の大量消費社会の形成によって、 また旧来の製品に見られた再使用性の高さが失われたことにより、姿を消しつつあります。
【株式会社 鈴和】では・・・
今後、世界的に資源の枯渇・ごみ排出に伴う処分コストの増大・資源開発に伴う環境破壊が危惧 されています。現代にあっては、循環型社会の形成が必要とされています。そのためには製品等 を安易に焼却・埋立処分せずに可能な限り再使用しリサイクルしていくことが求められると弊社は 考えリユース事業に取り組んでまいります。